1.地方自治法改正による指定管理者制度の導入
「公の施設」の管理運営主体については、公共性の確保の観点から、地方自治法により公共的団体等に限定(管理委託制度)されていましたが、地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月公布、9月に施行され、民間事業者等にも「公の施設」の管理運営を委ねることを可能とした指定管理者制度が設けられました。
2.「公の施設」とは
公 の 施 設:住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するために普通地方
公共団体が設ける施設(地方自治法第244条)
公の施設の要件:①住民の利用に供するための施設
②当該地方公共団体の住民の利用に供するための施設
③住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するための施設
④地方公共団体が設ける施設
⑤地方公共団体が設けるもの
3.指定管理者制度の目的
指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。
目的①:民間事業者の活力を活用した住民サービスの向上
目的②:施設管理における費用対効果の向上
目的③:管理主体の選定手続きの透明化
4.指定管理者制度の概要
(1)条例の制定
公の施設の目的を効果的に達成するため必要がある場合には、条例の定めるところにより、法人その他の団体を指定管理者とし、公の施設の管理を行わせることができる。
公の施設において指定管理者制度を導入することとした場合に条例で定めるべき事項
・指定の手続(申請、選定、事業計画の提出等)
・管理の基準(休館日、開館時間、使用制限の要件)
・業務の具体的範囲(施設・設備の維持管理、使用許可)
(2)指定の方法
(1)の条例に従い、指定の期間等を定め、議会の議決を経て、指定管理者を指定。
(3)利用料金制
公の施設の利用に係る料金を指定管理者が自らの収入として収受することができる。
(4)事業報告書の提出
指定管理者に指定された団体は、毎年度終了後、事業報告書を提出。
これにより、管理業務の実施状況や利用状況、管理経費等の収支状況等、
管理の実態を把握。
(5)地方公共団体の長による指示、指定の取消し、業務の停止命令
地方公共団体の長は、指定管理者に対し必要な指示を行うことができる。
指定管理者が指示に従わない場合等指定の継続が不適当な場合には、
指定を取消し、又は管理業務の全部又は一部の停止を命令。
5.管理委託制度と指定管理者制度の主な違い
|
管理委託制度 |
指定管理者制度 |
《改正前》 |
《改正後》 |
管理運営主体 |
・公共団体、公共的団体、地方公共団
体の出資法人等に限定
・管理運営主体を条例で規定 |
・広く民間の営利法人も含めた法人そ
の他の団体(ただし、個人は除く)
・議会の議決を得て指定 |
権限と業務の範囲 |
・施設の設置者たる地方公共団体との
契約に基づき、具体的な管理の事務
又は業務の執行を行う。
・施設の管理権限及び責任は、設置
者たる地方公共団体が引き続き有
し、施設の使用許可権限は委託でき
ない。 |
・施設の管理に関する権限を指定管理
者に委任して行わせるものであり、施
設の使用許可も行うことができる。
・設置者たる地方公共団体は、管理権
限の行使は行わず、設置者としての
責任を果たす立場から必要に応じて
指示等を行う。 |
条例で規定
する内容 |
・委託の条件、相手方等を規定 |
・指定管理者の指定の手続き、指定管
理者が行う管理の基準及び業務の範
囲を規定 |
契約の形態 |
・委託契約 |
・協定
・指定管理者の指定は、「行政処分」に
あたり、地方自治法上の「契約」には
該当しないため、同法に規定する「入
札」の対象ではない。 |
管理期間 |
・管理期間について定めはない。 |
・期間を定めて指定管理者の指定を行
う。 |
6.指定管理者制度の導入状況等
・公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果
(平成19年1月 総務省自治行政局行政課)
・公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果
(平成21年10月 総務省自治行政局行政課)
・公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果
(平成24年11月 総務省自治行政局行政経営支援室)